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誉田保育園

583-0857
  大阪府羽曳野市誉田3-2-30
Tel:072-958-2525
Fax:072-958-5533
最寄り駅:近鉄南大阪線古市







幼保連携型認定こども園
認定こども園 誉田保育園とは

1号認定(教育標準時間認定)とは?

今までの保育園では『保育に欠ける子ども(保護者の就労、妊娠、出産、疾病、障がいなど)』の用件を満たさない場合、預かることができませんでした。認定こども園では、保護者が就労していない(母親が専業主婦である場合など)保育に必要な事由に該当しない場合で、子どもの年齢が満3歳〜5歳の場合、当園の予定では9時半から15時半の教育標準時間(1号認定)で通園することができます。(1号認定はご家庭と保育園の直接契約になりますので。申し込みは保育園になります。)

認定こども園誉田保育園の1号認定の教育標準時間は、月曜日〜金曜日の9時半から15時半の6時間に設定しています。保育料は、子ども・子育て支援新制度により無料となります。

認定こども園誉田保育園の1号認定(教育標準時間)の利用時間は9時半〜15時半ですが、その前後の午前8時半から午前9時半までや午後3時半から4時の間は無料とします。



1号認定の『預かり保育』にかかる費用について

教育標準時間以外に、やむを得ない理由により保育を希望される場合は次の通りとします。

・月曜日〜金曜日の預かり保育 7時30分〜8時30分 30分につき300円
16時00分〜19時00分 30分につき300円
     
・土曜日の預かり保育 9時30分〜15時30分 1回につき1000円とします
7時30分〜8時30分 30分につき300円
16時00分〜18時30分 30分につき300円
     
・長期休業期間の預かり保育
 (月曜日〜金曜日)
9時30分〜15時30分 1回につき1000円とします
7時30分〜8時30分 30分につき300円
16時00分〜19時00分 30分につき300円
     
・長期休業期間の預かり保育
 (土曜日)
9時30分〜15時30分 1回につき1000円とします
7時30分〜8時30分 30分につき300円
16時00分〜18時30分 30分につき300円

1号認定の夏季休暇のうち、8月は給食がありませんので、預かり保育を希望される場合1回利用につき給食費250円(おやつ代含む)が必要となります。

1号認定(教育標準時間認定)での入園を検討されている皆様

保護者がお仕事をされている・いないに関わらず利用可能です。2号、3号園児と同じクラスでの保育となります。

認定こども園誉田保育園として大阪府に提出した申請が認定されます(令和7年2月頃)と令和7年4月1日(令和7年度)から1号認定のお子様は入園できます。利用定員は、3歳児5名、4歳児5名、5歳児5名の合計15名となり、2号、3号の利用定員と合わせると145名の定員に変更されます。

新2号認定について

※1号認定の保護者の方で、羽曳野市役所で保育の必要性の認定を受けている場合は新2号認定となり、羽曳野市役所から預かり保育料の補助があります。

●満3歳を迎えたお子様(ゆり組の1号認定)は、保育の必要性の認定(1号認定の新2号認定)を受けることができれば、預かり保育料の補助を受けることができます。保育の必要性の認定とは、就労(64時間以上)などが挙げられます。その他の要件もありますので、羽曳野市役所へご相談お願いします。

●認定を受けた場合は認定こども園誉田保育園で利用された1ヶ月の預かり保育の費用の合計額と、補助額450円x利用日数の合計額との比較でどちらか低い方の預かり保育料に対する補助が受けられます。
補助を利用される方は、認定こども園誉田保育園に預かり保育料1ヶ月分を収めて領収書を受け取り、羽曳野市役所に月の15日までに申請すれば翌月の10日前後に申請者に補助される仕組みです。羽曳野市役所には新2号認定の保護者が自ら市へ請求する際、園に支払った利用料にかかる領収書が必要です。


新2号認定の要件とは

パート主婦の場合は日数や時間の条件があります。フルタイムパートや月64時間以上でお仕事されている方は新2号要件に該当します。条件を満たせば、1号認定の新2号認定となります。
1号認定の新2号認定はパート以外にもありますので詳しくは、羽曳野市役所へ相談をお願い致します(電話 072-958-1111 こどもえがお部 こども保育課迄)。

※羽曳野市が発行している子育てガイドブックがPDFで公開されていますので、そちらも参考にしてください。

認定こども園における自己評価(pdf)
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